確
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Iノート(テキスト)はアドビ社のPDFファイルおよびマイクロソフト社のワード、
SPM(問題集)はマイクロソフト社のエクセルで作成されています。
お持ちのパソコンにマイクロソフト社のオフィス(ワード・エクセルソフト)があれば、
どなたでもご利用いただけます。※互換ソフトでも利用可能
パソコンで学習する最大のメリットは、自分自身の得意科目と苦手科目の選別・整理が容易に
できる点が挙げられます。多くの受験者がこの試験に失敗してしまう要因は自身の得意箇所、
苦手箇所が明確に線引きできていないため、何度も繰り返し「できる箇所」にも時間を費やし
てしまう点にあります。
そうでなくても行政書士試験は扱う法律数が膨大なため、限られた学習時間を効率よく投下
しなければ試験日までに間に合いません。できる問題を何度も繰り返しても総合点アップに
はつながらないのです。苦手箇所をいち早く見つけ、その克服に時間を費やせる人は合格で
きます。SPMは一問一答式ですので、あなたの苦手箇所を見逃しません!
この教材は、過去の出題傾向に沿った条文テキストとその条文と過去問題がどのようにリンク
されて出題されているかを明確に示した問題集から構成されています。
行政書士試験は、近年、難化(専門性)傾向にありますが、あなたが考える程、難しい試験ではありません。考えて答えを導き出すような問題はほぼ皆無です。単にその法知識を知っているかどうかでで合否が決まる単純試験です。
それでも多くの人達が不合格になる理由は、的外れな部分を一生懸命、覚えようと努力しているから
に他なりません。そのような努力には残念ながら一銭の価値もありません。単なる時間の浪費です。
自己満足にすぎないのです。
この試験は、出題される箇所がある程度、決まっています。出題される箇所がグル−プ化されています。そして、全体の6割を正解できれば誰でも合格できる絶対評価試験なのです。このグル−プ化された出題傾向を把握すれば、どなたでも合格することが可能だということをまず、ご理解ください。
| 年 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| H18 | 88,163 | 70,713 | 3,385 | 4.79% |
| H19 | 81,710 | 65,157 | 5,631 | 8.64% |
| H20 | 79,590 | 63,907 | 4,133 | 6.47% |
| H21 | 83,819 | 67,348 | 6,095 | 9.05% |
| H22 | 88,651 | 70,576 | 4,662 | 6.60% |
| H23 | 83,543 | 66,297 | 5,337 | 8.05% |
| 合計 | 421,933 | 337,701 | 29,243 | 7.26% |
(新試験方式採用の平成18年度以降の合格率等推移)
そして、一生懸命、テキストにしがみつく方が多いですが、テキスト中心の学習法は、賢い人のやり方ではありません。テキストは各法律につき、その中心となる事項が簡単に列挙されているにすぎません。テキストは簡単に参照する程度で良いのです。おおよその概要把握に使うべきと言えます。
行政書士試験に必要な知識量は膨大なものになります。市販のテキスト範囲では残念ですが、これら全てをカバーすることはできません。この試験の難しいところは、法規定と判例との間に多少の解釈の差異が存在することです。
法律で規定されていることは、あくまでも基礎的な考え方であり、実際の事例については判例が中心となるという点です。
多くの市販テキストは、判例を一部しか掲載していません。判例集だけの冊子等も市販されていますが、こちらは判例ばかりが掲載され、それが過去の出題傾向とどのようにリンクされているのか見えてきません。だからといって、全部、覚えることなど、到底、不可能といえます。
このような学習上に否応にも横たわる弊害により、多くの受験生は、仕方なくがむしゃらにテキスト1ペ−ジから覚えようとします。
しかし、そんな、的を射ない学習方法で合格できるような試験ではないのです。

一方、当事務所教材Iノ−トは、法令と判例を併記しています。このことにより、基礎的な法令と、その法令に基づいた判例を同時にインプットすることができます。
さらに、問題集とテキストもリンクしていますので、覚えた内容をすぐにアウトプットすることも可能なのです。「インプット」→「アウトプット」の連鎖学習サイクルこそ、短期合格を可能にする唯一の学習方法です。
そして、もう一つ大事なのは、勉強時間の短縮です。もし、ノ−トに書き写すような作業をしているなら考え直すべきです。そのような作業を含め、1日に3時間、4時間勉強したとしても、実際に 知識を吸収している時間は30分もありません。残りの時間は「書く」という作業時間に費やされているだけです。
知識を脳内に吸収する時間を1分でも増やし、一度、覚えた知識を忘れないように繰り返し学習する時間を創造したほうが、より建設的な時間の使い方だと言えるでしょう。
趣味で勉強している人(合格は二の次の人)ならともかく、国家試験合格を目標にされているなら、いかにライバルを突き放す勉強法を実践するかが合否の分かれ目となります。一刻も早くこの資格を取得したいなら、今すぐにあなたの学習法が間違っていないか、再検証すべきです!
勉強時間と知識量はある程度、比例します。しかし、90%以上の受験者において、勉強時間と合格はさほど比例していません。その証拠はこの試験の合格率にも表されています。絶対評価(自分の成績さえ良ければ何人でも合格できる試験)にもかかわらず実際に合格できるのは全体の6〜8%ほど人しかいないからです。
【Iノ−トテキスト抜粋】
【SPM問題集抜粋】
行政書士は将来有望の資格です
サラリーマンも危険と隣り合わせの時代が
勤務者から脱サラしたいと思っている人はたくさんいますが、いざ、独立して事業を始めようと思っても、既に成熟しきった消費社会日本で、新規ビジネスを展開することは、容易なことではありません。あなたが思いついたビジネスは既に他の人がやっている可能生のほうが高いのです。
平成23年も11月を終わらないうちに企業倒産件数は1万社を超えました。未曾有の震災が日本に与えた影響ははかり知れません。復興税の名のもと、今後、所得税・消費税の増税が見込まれています。そして超高齢社会では社会保障費が年々1兆円規模で増え続けており、若年者の負担は増える一方。
平成24年度の健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料の増加は既に決定しており、また追い打ちをかけるように老親介護で離職を余儀なくされる若者も毎年、数万人規模で増え続けています。働きたくても企業にとどまることができない若者を援助する仕組みが今の日本にはありません。たった93日間の育児・介護休業法における介護休業でさえ、その取得率は1%にも満たない現状です。
政府は企業に65歳までの雇用義務を課すことを計画していますが、これは年金支給開始年齢の引き上げを前提とした措置以外のなにものでもありません。年金財源は支給金額に追いつかない状況なのです。現在の日本の老齢年金支給開始年齢は65歳からですが、既にアメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、デンマークが67歳からとなっており、イギリスも68歳からとなっています。
更にアメリカは69歳から、イギリスは70歳まで引き上げることを検討している状況なのです。近い将来、日本も年金支給開始年齢の引き上げを避けられなくなります。それに伴い雇用年齢の引き上げ義務が検討されていますが、企業に強制義務が課されれば、若年者の就業機会の喪失、役職ポストの減少が予想されます。
それは年金システムを下支えする世代の喪失を意味します。大学卒業者の就業率が6割しかない現在は、正に末期状態としか言えません。パート労働者の社会保険加入が義務化されたら日本企業は海外へ生産拠点を移動します。そうなれば国内産業の空洞化は間違いありません。社会保険料の半分は企業が支払っているからです。超円高経済がこれを後押しします。
現在、年収300万円台の人達の割合が全労働人口の4割を占めいる現実をご存じでしょうか?扶養家族を抱える30代、40代になっても月給30万円台という人が、結構、世の中にはいるのです。そして転職しても、8割の人たちが前職より給与が低い職業に就いています。
また、巷で囁かれる35歳転職限界説は真実です。35歳を超えた人を企業も雇用したくはないのです。30代も半ばを超えると新たな会社の企業風土に教育し直すことが極めて困難だというのが、転職を難しくしている最大の理由です。
そして、定年退職後、日本人の平均寿命(夫83歳・妻89歳)から導き出される死ぬまでに必要な金額が果たしていくらだかご存じでしょうか?仮に60歳に会社を引退した場合、最低限の生活で月20万円で計算しても妻の89歳までの29年間において約7,000万円は必要なのです。
月20万円は全く余裕の無い生活です。大きな買い物も期待できませんし、旅行などで楽しむ余裕もありません。やや、ゆとりのある月30万円で計算しなおせば、定年後に8,700万円ものお金が必要になります。平均寿命を超えて長生きするなら、1億円は見ておかなければならない時代なのです。
今いる会社でどんなに活躍されていても、職場が変われば「ただの人」です。つまり「平社員」に成り下がります。もし、年金支給開始年齢前に会社から突き放たれたら、よほどの貯蓄が無い限り生きていけません。会社にすがって会社から給与をもらっている限り、あなたは自分の足で立って歩く術さえ身につけていないのです。
現在の年金財源は今のような時代が続くと、あと25年で枯渇することがわかっています。ユーロ金融危機、超円高、1,000万円近い国家債務、超高齢少子社会、社会保障費の増大、大災害、大幅な増税、世界同時不況などなど、マイナス要因を挙げたら切りがありません。
では、脱サラして生き残れる方法は何か無いのでしょうか??
あなたが、成功できる方法は、確実にあります!
成功は常に準備している者だけに訪れます!
それは、あなたのオリジナル性・専門性を全面的に押し出せる方法です。
人口ピラミッドを見れば、この先、日本にどんな波が押し寄せてくるかが、容易に予想できます。
【2010年人口】
【2015年人口】

【2040年人口】

上記のとおり、平成22年度統計では、第1次ベビ−ブ−ム時代の60歳台前半、およびその人達の子ども世代である30歳台後半の人口が突出しています。そして、その5年後に大きな転換期が訪れます!!
それは、第1次ベ−ビ−ブ−ム世代が晩年を迎えることで生じる相続の問題です。
相続人の数だではなく、被相続人の数も多い世代ですので、相続トラブルが頻発することが予想されます。また、会社を経営している人ならば、事業承継問題も出てくるはずです。
そして、超少子化の原因は、第2次ベビ−ブ−ム世代である30歳台の人達が、子どもをつくらないからです。女性の社会的進出もあり、男女平等の意識がこの世代にはあります。
日本の企業風土などもあり、子育て制度が労働者に浸透していないことも一因ですし、豊かな消費社会の中で育った反面、親世代が身を粉にして会社に奉仕し家庭を顧みなかったことも原因でしょう。
「鍵っ子」という言葉もこの子ども世代から使われた言葉です。
寂しい子ども時代を送った30歳台の人達は、同じ寂しさを自分の子どもには与えたくない反面、だからといって、自ら社会の第一線から退くことに大きな不安と恐怖を抱えています。なぜなら日本社会では、35歳以上の労働者を中途採用する企業が皆無に等しいからです。
法律的には、特別な事情がない限り採用に際し、募集人員に一定の年齢制限を付すことが禁じられました。ですので多くの求人欄には「年齢不問」と書かれています。
しかし、この新たな法律が施行される数年前の求人誌や求人欄には、「35歳まで」と、年齢制限を付したものばかりでした。ですから、実質的には第1線を退いて35歳を過ぎたら、再就職先など見つからないのが現実です。よって、30歳台の世代は子どもをつくることにためらいがあるのです。
これから30年後に訪れる悲劇は、労働力不足により年金受給権を取得できる65歳を超えても現役から引退できないということです。そして、多くの外国人労働者を受け入れない限り、増え続ける社会保障費をカバ−できるだけの税収を国が確保できないという現実なのです!!既に日本人の人口は自然減少し始めています。将来、不足する労働力人口を支えるのは近隣アジア諸国から流入する外国労働者という構図が見え始めているのです。

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以上の6つは、間違いなく今後、増加する問題です。行政書士になって、これらの問題解決を商売にすれば、あなたは今後、路頭に迷うような人生を送ることは無いでしょう。会社に雇用されていたら、あなたの人生は会社と共にあります。「会社の倒産・会社からの解雇=人生の破滅」という危険極まり無い構図の中に常にあります。しかし、自分自身の足で立ちあがり、自分の足で歩き始めたら、あなたの人生は、あなただけのものになります。
つまり、行政書士は今後、益々、需要の見込める有望な独立手段(脱サラ)なのです。そして、あなたが35歳を超えていていようとも、社会の第一線で戦える職業です。
特に外国人労働者や、外国人介護福祉士の問題は都心部に限った話しではありません。地方都市であっても重大な課題です。地元の行政機関とタッグを組み、事業展開していくことも可能ですし、
日常会話程度の英語が使える人なら、更に頼りとされるはずです。
英語が話せる行政書士の年俸は、1,000万円を超えることも珍しいことではありません。
そして、行政書士は法人化もできますが、原則、個人事業ですから、この資格を保有している限り、「企業倒産」という一般勤務者が潜在的に抱える恐怖とは無縁になります。
営業マンのように、ペコペコ頭を下げる必要もなく、先生と呼ばれて、頭を下げられる立場になるわ けです。毎日、決まった時間に満員電車に押しつぶされながら、会社に向かう必要もなくなります。
アパ−トの1室があれば、簡単に開業できますので、初期投資コストがかかりません。
法治国家である日本において、法律を知らない人は社会的弱者になってしまいます。そんな弱者を「法律」という武器を使って助け、そして、相手からは感謝されて、報酬ももらえる。 常に「Win Win」関係が成立することを前提にしている点において、行政書士は理想的な職業だと言えるでしょう。幸いなこと(?)に、この資格を取っても開業しない人がたくさんいます。
世間の風評で、「行政書士は独立開業しても事業継続が難しい」と、言われていることを真に受けている人たちは、開業せずにいます。でも、考えてみて下さい。この世の中には「行政書士事務所」が存在しています。
食べていけない商売をやり続けるような人はいません。十分すぎる収入を得ている者に限って、他の人には「開業しても大変だよ〜。大した儲けにもならないし。やっぱり、勤め人が一番安定してるって!」と言います。なるべく、同業者を増やしたくないからです。それは士業で食べている人達の暗黙のル−ルなのです。
実際、十分、食べていける商売だからこそ、やっている人がいるのです。資格を取っても活かさないのなら、取る必要などありません。もちろん、自分を売り込むための努力は必要です。資格を取得したら向こうから客がやってきてくれるような甘い世界ではありません。しかし、それはどの世界でも同じことが言えます。会社の看板を一生ぶら下げるのか、それともあなたという看板を掲げるのか、
すべては、「あなたの考え次第」です。
会社社勤めの人の給与は、会社全体の営業成績で左右されます。あなたが1億円稼いできても、会社全体が赤字なら大幅な給与アップは期待できませんが、独立開業して稼いだ金はすべて、あなたのポケットに入ります。ハイリスク・ハイリタ−ンの原則は絶対的な真理です。
リスクが少なければ、リタ−ンも少ない。会社にいれば成績が悪い人にも最低限の基本給が保証されます。その点においてリスクが少ないから、リタ−ンも少なく設定されています。稼げる人はどんどん会社から飛び出すべきです。稼げる2割の社員が残り8割の稼げない人たちの生活を支えているのですから。こんな重石に耐えている価値がどこにあるのでしょうか??
国家資格取得に長い勉強時間は逆効果!!
合格することだけに狙いを定めるべき!!
行政書士になりたいならば、試験に合することが絶対条件です。(尚、税理士は行政書士登録可能)
法律を単に勉強したいだけならば、 この教材より優れたものは巷にあふれているはずです。
「体を鍛える」ことを目的としているなら、ランニングでも筋トレでも、野球でもバレ−ボ−ルでも目的を達成することができます。しかし、フラダンスやベリ−ダンスを習得するという目的ならば、その方法は当然、異なってきます。
資格試験も同じです。宅建と行政書士試験の出題方法が異なる以上、例え一部の法律で重なる科目があっても、押さえるべきポイントは異なってきます。
かつて、行政書士試験で出題されたことのある法律をあなたは、知っていますか?
これを知らないようですと、合格するのに何年も要することになります。
せっかくですから、再度、おさらいしましょう。以下がかつて、実際に試験で出題されてことのある法律の種類です。

更に行政書士試験の科目及びその配点をしっかり、ご理解下さい。
【法令等】
| 科目 | 択一式 出題数 |
多肢選択式 出題数 |
記述式 出題数 |
配点計 |
| 憲法 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| 行政法 | 19 | 2 | 1 | 112 |
| 民法 | 9 | 0 | 2 | 76 |
| 商法 会社法 |
5 | 0 | 0 | 20 |
| 基礎法学 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 合計 | 40 | 3 | 3 | 244 |
【一般知識等】
| 科目 | 択一式出題数 | 配点計 |
| 政治・経済・社会 | 7 | 28 |
| 情報通信・個人情報保護 | 4 | 16 |
| 文章読解 | 3 | 12 |
| 合計 | 14 | 56 |
では、直近5年間に出題された出題比率をご存じですか?
合格できる人達は戦略的学習を実践している
社会人でありながら、毎日、暇を持て余しているような人は、国家資格を取得し人生のステップアップをはかりたいなんていう向上心を持ちあわせていません。むしろ、バリバリ忙しく働いている人達のほうが、高い志で「学ぶこと」に貪欲だと言えます。
おそらく、行政書士資格を取るように社員に令じる企業は、ほとんど無いはずです。この資格は、むしろ、企業の一般業務とはやや離れた高度専門分野(法律全般)に属する知識を必要とするエキスパート業だからです。
受験動機は、それぞれでおありしょうが、「独立開業」や「脱サラ」、「将来の保険」として、この資格を取得したいと思っている人が大半です。そう考えますと、彼らの共通の目的は「合格すること」です。これ以外の目的はないはずです。合格が最初の最初の第1歩・・・。
合格してはじめてスタートラインに立てるわけです。合格しなければ何も始まりません。
しかし・・・・
簡単に1発合格してしまう人と、何年かけても合格できない人がいます。
その差は、「戦い方」の違いから生じています。何となく漠然とテキストを開き、パラパラと書かれている文章を読んでみても、合格することはできません。
別冊のノ−トをつくって、学生のように、テキストの文言を抜粋し、書き写したところで、さほどの知識は吸収できませんし、非常に時間がかかる作業となります。学生のように丸1日、机に向かうことなんて社会の第一線で戦っている「デキる社会人」には、到底無理な話です。
ところが、不思議なことに忙しい「デキる社会人」ほど、合格率が高いのです。
なぜなら、彼らは「効率性」を常に追求しているからです。試験に合格することは、通過点に過ぎません。取得後は、それを上手に活用したいと彼らは思っています。
ですから、簡単に合格するための方法を探ることにまず心血を注ぐのです。
試験に合格するためには必要な知識をしっかり理解・吸収することが重要なのは、誰でもわかります。では、行政書士試験に必要な知識って何なのでしょうか?
このことを、多くの人達が調査していません。ご説明しましょう!以下の表をご覧ください。
まず、過去5年間の出題傾向および出題割合を把握した上で、どの科目にどれだけの時間を集中投下させることが、最も点数アップにつながるかを知って下さい!!
| 問題 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 |
| 1 | 基礎法学 (法令解釈) |
基礎法学 (法令用語) |
基礎法学 (法令用語) |
基礎法学 (法令解釈) |
基礎法学 (裁判制度) |
| 2 | 基礎法学 (裁判制度) |
基礎法学 (その他) |
基礎法学 (その他) |
基礎法学 (法令用語) |
基礎法学 (法令用語) |
| 3 | 憲法 (新しい人権) |
憲法 (総論) |
憲法 (総論) |
憲法 (その他) |
憲法 (財政) |
| 4 | 憲法 (参政権) |
憲法 (法の下の平等) |
憲法 (経済的自由) |
憲法 (社会権) |
憲法 (その他) |
| 5 | 憲法 (精神的自由) |
憲法 (精神的自由) |
憲法 (精神的自由) |
憲法 (その他) |
憲法 (司法) |
| 6 | 憲法 (国会) |
憲法 (財政) |
憲法 (精神的自由) |
憲法 (憲法改正) |
憲法 (総論) |
| 7 | 憲法 (法の下の平等) |
憲法 (国会) |
憲法 (国会) |
憲法 (総論) |
憲法 (人身の自由) |
| 8 | 行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
| 9 | 行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
| 10 | 行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
| 11 | 行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
| 12 | 行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
| 13 | 行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
行政法 (その他) |
行政法 (手続法) |
行政法 (手続法) |
| 14 | 行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
| 15 | 行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
行政法 (不服審査法) |
| 16 | 行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (不服審査法) |
| 17 | 行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
| 18 | 行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (事件訴訟法) |
| 19 | 行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (事件訴訟法) |
| 20 | 行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
行政法 (国家賠償法) |
| 21 | 行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
| 22 | 行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
| 23 | 行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
| 24 | 行政法 (総論) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
| 25 | 行政法 (総論) |
行政法 (その他) |
行政法 (その他) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (地方自治法) |
| 26 | 行政法 (その他) |
行政法 (その他) |
行政法 (総論) |
行政法 (総論) |
行政法 (事件訴訟法) |
| 27 | 民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (その他) |
| 28 | 民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (総則) |
民法 (総則) |
| 29 | 民法 (物権) |
民法 (物権) |
民法 (物権) |
民法 (物権) |
民法 (物権) |
| 30 | 民法 (物権) |
民法 (物権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (物権) |
| 31 | 民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (物権) |
民法 (債権) |
| 32 | 民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
| 33 | 民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
| 34 | 民法 (債権) |
民法 (親族) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
| 35 | 民法 (親族) |
民法 (相続) |
民法 (相続) |
民法 (親族) |
民法 (相続) |
| 36 | 商法 (商行為) |
商法・会社法 (複合問題) |
商法 (総合) |
商法・会社法 (株式会社) |
商法・会社法 (株式会社) |
| 37 | 商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (株式会社) |
商法・会社法 (株式会社役員) |
商法・会社法 (株式会社) |
| 38 | 商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (株式会社) |
商法・会社法 (株式会社資金) |
商法・会社法 (株式会社) |
| 39 | 商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (複合問題) |
商法・会社法 (株主総会) |
商法・会社法 (株式会社資金) |
商法・会社法 (株式会社) |
| 40 | 商法・会社法 (複合問題) |
商法 (商行為) |
商法・会社法 (株式会社役員) |
商法 (商行為) |
商法 (商行為) |
| 41 | 多肢選択式 (憲法) |
多肢選択式 (憲法) |
多肢選択式 (憲法) |
憲法 (精神的自由) |
憲法 (法の下の平等) |
| 42 | 多肢選択式 (行政法) |
多肢選択式 (行政法) |
多肢選択式 (行政法) |
行政法 (その他) |
行政法 (総論) |
| 43 | 多肢選択式 (行政法) |
多肢選択式 (行政法) |
多肢選択式 (行政法) |
行政法 (地方自治法) |
行政法 (事件訴訟法) |
| 44 | 記述式 (行政法) |
記述式 (行政法) |
記述式 (行政法) |
行政法 (事件訴訟法) |
行政法 (手続法) |
| 45 | 記述式 (民法) |
記述式 (民法) |
記述式 (民法) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
| 46 | 記述式 (民法) |
記述式 (民法) |
記述式 (民法) |
民法 (債権) |
民法 (債権) |
| 47 | 一般知識等 (世界) |
一般知識等 (政治) |
一般知識等 (政治) |
一般知識等 (世界) |
一般知識等 (政治) |
| 48 | 一般知識等 (政治) |
一般知識等 (政治) |
一般知識等 (政治) |
一般知識等 (経済) |
一般知識等 (政治) |
| 49 | 一般知識等 (経済) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (経済) |
一般知識等 (経済) |
| 50 | 一般知識等 (経済) |
一般知識等 (経済) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (経済) |
| 51 | 一般知識等 (社会) |
一般知識等 (経済) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
| 52 | 一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
| 53 | 一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (社会) |
一般知識等 (個人情報保護) |
一般知識等 (個人情報保護) |
| 54 | 一般知識等 (個人情報保護) |
一般知識等 (個人情報保護) |
一般知識等 (個人情報保護) |
一般知識等 (個人情報保護) |
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さあ、第何問目に何の科目が出題されやすいかわかったはずです!
では、あなたの貴重な時間をどの科目にどれだけ振り分けるべきなのでしょうか??
全ての科目に均等に振り分けているようなら、総合点がなかなかアップしないのは当然です。

・・・・ということです。では、どの科目の出題率が高いのでしょうか?
それは、当事務所教材をご利用いただく方だけにお教え致します。
| 出題順位 | 出題科目(法令) | 出題総数 | 占有率 |
| 1 | ![]() |
33問 | 23.9% |
| 2 | 18問 | 13.0% | |
| 3 | 15問 | 10.8% | |
| 4 | 14問 | 10.1% | |
| 5 | 12問 | 8.69% | |
| 5 | 12問 | 8.69% | |
| 7 | 9問 | 6.52% | |
| 8 | 7問 | 5.07% | |
| 9 | 6問 | 4.34% | |
| 10 | 5問 | 3.62% | |
| 11 | 3問 | 2.17% | |
| 12 | 2問 | 1.44% | |
| 13 | 1問 | 0.72% | |
| 14 | 1問 | 0.72% | |
| 出題順位 | 出題科目(一般) | 出題総数 | 占有率 |
| 1 | ![]() |
9問 | 21.4% |
| 1 | 9問 | 21.4% | |
| 3 | 8問 | 19.0% | |
| 4 | 7問 | 16.6% | |
| 5 | 5問 | 11.9% | |
| 6 | 4問 | 9.52% |
上記のように、実は毎年、ほぼ出題される順番および法律は決まっています。重要なのは、この情報をしっかり、分析することです。法令等の出題範囲で言えば、出題占有率トップの「***法」から第7位の「***法」までで、全体の約80%を占めてしまいます。
つまり、この7科目を徹底すれば、8割の点数を取れるということです!!
行政書士試験では、最低合格基準点を6割と定める年が多いです。法令等からは、毎年46問出題され ます。そのうち40問までは択一式、41問〜43問は多肢選択式、そして、44問〜46問が記述式です。
合否を分けるのは、上位7科目(占有率80%)です!!
特に上位5科目は、絶対に苦手としてはいけない科目です。ここで失敗しますと、合格できません。
それなにに、戦略がわかっていない人は全ての科目に対し、均等な時間配分をしようとします。
***法にかける時間と、**法や**法にかける時間が同じなんてことは、デキる人からしたら、
絶対にありえないナンセンスな話なのです!!
更にデキる人は、過去問を徹底的に分析研究して、この占有率の高い科目の中を、細分化していきます。そして、最も力を投入すべき科目内容を選別するのです。行政書士試験は過去問をやっても通用しないという俗説も出回っておりますが、過去問以外の何から出題予想を立てられるのでしょうか?過去問は一番信用できる基礎データです。これを無視して合格などできません。市販の教材はすべて過去問と判例からコンテンツ構成されているのです!!
Iノ−トとSPMで短期1発合格
科目数の多い資格試験に挑む際、最も悩むところは学習時間の確保の問題です。市販テキストや通信教材テキストの重要箇所らしきところにマ−キングしていく作業は、時間を要します。
私たちの脳は、日常的に使用しない事柄に対しては、忘れるようにできています。
脳科学者のジョン・メディナ博士の著書「ブレイン・ル−ル」によれば、、短期記憶を長期記憶に置き換えるためには、「繰り返し」と「継続」が必要だと述べています。
手作業の学習では、ひととおりの作業終了までに要する時間がかかりすぎるため「繰り返し」学習ができません。記憶として定着させるためには、その覚えようとしている情報が重要事項であることを
繰り返して、脳に覚えさせなければならないのです。
そのためには、開始から終了までの1サイクルをいかに短くするかが、課題になります。
また時間のかかりすぎる手作業は、三日坊主になることも多いです。それは、「ストレス」と「飽き」が原因です。脳は、「つまらない」と思った瞬間、一気に記憶力を低下させます。
これによって、「継続学習」がストップしてしまうのです。
Iノ−トとSPMは、驚速学習です
行政書士試験用「Iノ−ト」は、電子テキストになります。PDFとワ−ドの両方のファイルをお渡しします。PDFファイルを開き、その解説をしている音声ファイルを同時に開いて学習します。
かつて、試験に出題された過去問に基づき構成されたテキストですので、無駄な内容は一切ありません。当然、出題率・占有率の高い内容を盛り込んでいます。この内容をしっかり、理解できれば8割以上の点数を取得することが可能です。
そして、テキストで履修した内容が実際の試験では、どのように出題されたかを確認する問題集が、「SPM」です。こちらは、エクセルファイルでできています。すべて1問1答式の構成です。
各肢ごとに正誤判断を求められます。実は行政書士試験の大半は択一式問題ですので、市販されている問題集も同じような方式で出題掲載されているものが、非常に多いです。
しかし、・・・・・その勉強法は間違っています!!
なぜなら、択一式でも、複数の選択式から正解肢を1つ選ぶ問題もあれば、中には、正解肢の数を求める問題もあるからです。つまり、消去法では対応できないのです。すべての選択肢について、正誤判断できなければ、正解肢を見つけることができないのです。
すべての選択肢に対し、正しい理解をもって判断するには常日頃から1問1答式の学習をすることが、最も効果的です。SPMでは約2,500問あります。非常に膨大な数量と思うかもしれませんが、ご心配無用です。パソコン学習でしたら、比較的短期間で終了することができるのです。
たとえば、
設問No1
【憲法前文は憲法の基本原則が国民主権、平和主義、人権尊重主義にあることを強調し、「主権が国民に存すること」、「恒久の平和を念願」、「基本的人権の尊重」の文言を明示している。】
・・・・という問題文に対し、あなたは上記文が正しいと思えば回答欄に「1」を、間違いだと思えば回答欄に「2」を打ち込むだけで、その解答が正しいか否かが○×で表示判定されるという仕組みになっています。もし、解答が間違った場合はその設問は「苦手な設問」となりますので、自らの弱点を知ることになります。
この自らの弱点を知ることこそ、合格できる最大の要素なのです。何がわかっていて、何がわかっていないのか・・・・その選別をすることから学習は始まります。そして、苦手箇所、わからない箇所を得意にしてこそ、総合点のアップがはかれるのです。
合格できない人の一番ダメなところは、得意箇所、できる箇所も何度も繰り返してしまうことにあります。そんなところに何時間、何日かけても無意味なのです。
また、テキストである「Iノ−ト」は、PDFファイルとワ−ドテキストの両方をお渡しします。
「Iノ−ト」という意味は「私が、私流にアレンジできるテキストノ−ト」という意味です。
通常、どこの業者も原本なんて渡しません。でも、当事務所はお渡しします。なぜなら、そのほうが、合格できる可能性が高まるからです。あなたが、合格できるためなら手段を選びません!!
編集可能なテキストには、自由に新たなものを付け加えたり、わかっている箇所だけを削除したりして、自分に適したテキストに変化させることができるのです。
更に、当事務所最大の有効点は、わからない箇所が出てきた場合に、何度でもダイレクトメールでご質問できる点にあります。毎年、このシステムを利用して何人も合格されています。
さて、では今回、ご提供させていただく当事務所教材の価格をご案内致します。
通常、通信教材(テキスト+問題集+無料質問)の多くが6万円〜10万円程度で販売しております。しかし、当事務所教材をご利用いただき一人でも多くの合格者を誕生させたい気持ちがございます。また、高額な費用を投下せずとも気軽に学習を始めていただきたいという思いもございます。
そのため、他社様よりは安価設定をさせていただきます。その価格は・・・・
52,500円(税込)
・・・とさせていただきます
しかし、現在までお陰様で非常にたくさんの方から支持をいただいているため、販売も好調を維持しております。もっと多く方が気軽に法律を学んでいただける機会をご提供できればと、願っております。そのため、今回は思い切って破格の値段でのご提供を試してみたいと思います。当方の予想したほどの反応が無ければ、大変、申し訳ございませんが価格を戻させていただきますので何卒、ご了承くださいませ。さて、今回のご奉仕価格は・・・
25,000円(税込) 53%OFF!!
・・・でいかがでしょうか?

1・法(条文)&判例から構成されたテキスト
(PDF&ワード)
2・1問1答式の徹底問題集(エクセル)
3・テキスト理解を深める音声解説(MP3)
4・自宅でも会社でもPCさえあれば学習可能
5・問題集サンプルはここをクリック
※会社のPCからはダウンロードできない場合があります。
特典(今、お申し込みの方だけに更に追加プレゼント)
1・平成18年度(新試験方式)以降の全科目問題集(一般問題除く)
※平成23年度試験も含まれます。<13,000円相当>
2・科目別・項目別出題率一覧表
※この出題率表に基づき重要科目を徹底履修してください。
3・ご購入から試験日前日までメールで何度でも質問可能
| No | 科目 | テキスト | 問題数 |
| 1 | 憲法 | 39ページ | 520 |
| 2 | 行政手続法 | 23ページ | 190 |
| 3 | 行政不服法 | 14ページ | 150 |
| 4 | 行政事件訴訟法 国家賠償法 |
42ページ | 225 |
| 5 | 地方自治法 | 86ページ | 210 |
| 6 | 民法 | 194ページ | 1003 |
| 7 | 商法 会社法 |
234ページ | 228 |
| 8 | オンライン法 | 71ページ | 63 |
| 9 | 公的認証法 | 22ページ | 8 |
| 10 | 一般常識 | − | 203 |
| 11 | 40字筆記問題 | − | 178 |
![]() 当事務所指定の専用ホームページからお客様のパソコン内へ直接、教材をダウンロードしていただきます。ダウンロードに不安のある方、もしくはお使いのパソコンに十分な空き容量が無い場合にはCDに入れて郵送させていただきます(別途・有料) 販売価格 ※テキスト+音声解説+問題集+過去問6年分 期間限定特別価格 25,000円(税込) お申し込みは「買い物かごに入れる」を1クリックしてください。 上記金額保証期間は平成24年5月27日(日)まで ※CD郵送をご希望のお客様はこちらよりお申し込みくださいませ。 別途1,500円かかります。CDは上記ダウンロード教材を当方でCDに全て入れて郵送するものになります。中身は同様ですが、インターネットにつながっていないパソコンで利用する場合やダウンロードに自信の無い方には非常に便利です。 販売価格 ![]() 期間限定特別価格 26,500円(税込) 問題集のみ欲しい方はこちら ![]() 販売価格 ※問題集(25,000円)+過去問6年分(13,000円) 期間限定特別価格 17,850円(税込) |
【当事務所で取扱うことができる金融機関等】

【ご購入までのながれ】
1・「買い物カゴに入れる」をクリックいただき、今後、ご連絡が可能な必要事項をフォーム
にご記入ください。
2・フォーム内にございます「支払い方法」により、「銀行振込」または「クレジット決済」
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3・そのまま、お申し込みを確定しますと、フォームに記載いただきましたメールアドレスに
自動返信メールが届きます。迷惑メールとして迷惑メールフォルダに入る可能性もございますの
で、受信フォルダに見あたらない場合には、そちらも合わせてご確認くださいませ。
自動返信メールが届かない場合、記載いただいた情報が間違っています。
この場合、恐れ入りますが、当事務所までご連絡をお願いいたします。
4・ご入金またはクレジット決済が確認できましたら、こちらかダウンロード専用ページと
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ご案内は、ご入金またはクレジット 決済確認ができた 日後、最初の営業日にご案内させていた
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【営業時間:月−金の平日:午前10時−午後5時】
5・お申し込みから、5日以内に商品案内がメールで届かない場合には、
TEL042−682−2367までご連絡下さいませ。
それ以外のお問い合わせは、自動返信されたメールアドレス宛にメールにてお願いいたします。


